子供にマイホームを相続したい!手続き方法や税金について解説

マイホームは一時的に利用する物ではなく、これから長期間生活の場となっていくものです。ある程度の年齢になってからマイホームを建てたという場合、自分たちだけではなく、自分たちの子供へと相続するという事も考えておかなくてはなりません。住宅は価値の大きなものとなりますから、どのように分配していくのか、税金はどうなるのかなど考えておかなくてはならないのです。子が複数いる場合などは、家をそのまま分けるわけにはいきませんから、誰に譲るのか、他の子供には代わりに何を譲るのかなど考えておく必要があります。配偶者や子供が住宅資金を出している場合など、その住宅資金の取り扱いの点をはっきりさせておかないと相続人の間でトラブルになることもあり、まずはしっかり家族の間で話し合って、どうしていくかという事を考えておく必要があるのです。せっかくのマイホームが家族の溝を作り出すようでは本末転倒です。ぜひ先のことを考えて、相続の話もしていくようにしていきましょう。
また、住宅は価値の大きなものであるという事から税金も大きくなりがちです。家をそのまま子供に譲って残したいという場合には、相続税についても考えて、支払いが出来るような準備をしておくことが必要になります。生前に家を子供の名義にするという事もあるでしょう。そのようなときに利用できるのが相続時精算課税です。一定額まで贈与税が非課税となり、その時点での負担が減ることになります。相続するときに贈与したマイホームについて非課税になった分も入れて相続税を計算することになりますので、相続時精算課税制度を使うと税金を支払う段階を先送りすることが出来るので、早いうちに引き継いでおきたいというときに利用することが出来る方法と言えます。
また、名義をかえるという事で登記費用なども必要になってきます。登記費用としては登録免許税という税金がかかってくるほか、司法書士など専門家に申請を依頼することによってその費用が掛かるという事もある物です。もちろん自分で申請するという方法もとることが出来ますが、様々な知識と手続きにかかる時間が必要になるので、依頼してしまったほうが安くつくことも多くなります。その点も考えて手続きについての準備を進めていくように心がけましょう。登記をしっかりしておくことで権利を守ることが出来るという事もあります。ぜひ相続や贈与の時にはその都度きちんと登記をしていくようにしましょう。